• ホーム » 
  • 「ちゃぐっぴ」キャラクターデザイン利用規定

「ちゃぐっぴ」キャラクターデザイン利用規定

第1条(趣旨)
この規定は、滝沢市観光協会公認キャラクターデザイン「ちゃぐっぴ」(以下デザイン)を利用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定める。

第2条(図柄等)
(1)デザインを利用するもの(以下、利用者という。)は、縦・横比率をかえてはならない。
(2)「ちゃぐっぴ」は女の子ですので、男の子をイメージするような格好はできない。
(3)「ちゃぐっぴ」の色の変更はできない。ただし、印刷物のデザイン上、単色印刷を選択しても差し支えない。

第3条(利用の申込み)
利用者は、「ちゃぐっぴ」デザイン利用申込書(様式1)及びHP内イラスト・デザイン利用申込書(様式3)を協会に提出し、 その承諾を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. イベント周知及び広報の目的で使用するとき。
  2. その他事務局が適当と認めたとき。

第4条(利用承諾の通知等)
(1)事務局は前条の規定による利用申込書があった場合、その内容を審査の上、利用の決定し、デザイン利用許可・非許可書(様式2)及びHP内イラスト・デザイン利用許可・非許可書(様式4)により、その旨を利用者に通知するものとする。
(2)事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合は、デザインの利用を許可しないものとする。

  1. 協会及びキャラクターの品位を傷つける怖れがあるとき。
  2. 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
  3. 特定の個人、政党、又は宗教団体の支援活動を公認しているような誤解を与えるおそれがあると認められたとき。
  4. 自己の商標など独占的な使用、又は使用をするおそれがあるとき。
  5. 前各号に挙げるもののほか、デザインを使用することが著しく不適当であると協会が認めるとき。

(3)協会は第1項に規定するデザインの利用を許可する場合において、必要な条件を付加することができるものとする。

第5条(利用料)
デザインの利用は無料とする。

第6条(利用者の義務)
利用許可を受けた者は、次に挙げる事項を遵守しなければならない
(1)利用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。
(2)協会が定めた形、カラーの規格に沿って使用し、デザインの改変をしないこと。
(3)デザインの利用前に当該品を速やかに協会に提出すること。
ただし、当該品の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるとする。

第7条(利用承諾の取り消し)
利用者が、前条の定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規定に違反したときは、その利用の承諾を取り消すとともに、その利用者への貸与は行わない。この場合、利用者に損害が生じても、協会は一切の責任を負わない。

附則
この規定は、平成26年3月10日から施行する。

利用申請用紙ダウンロード

下記のファイルをダウンロードし、確認のうえ申込み用紙を滝沢市観光協会(E-mail)宛てにメールしてください。

「滝沢市観光協会公認キャラクター『ちゃぐっぴ』の画像利用に関する利用規定」
 Word  PDF